裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)227

事件名

損害賠償代位請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成12年(行ウ)第25号)

裁判年月日

平成15年2月27日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

町長,総務課長ら町の職員も参加した町の区長,区長代理らの視察研修等に公金を支出したのは,地方財政法4条1項(最小経費原則)に反し違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,町長個人及び総務課長個人に対してされた損害賠償請求が,いずれも認容された事例

裁判要旨

町長,総務課長ら町の職員も参加した町の区長,区長代理らの視察研修等に公金を支出したのは,地方財政法4条1項(最小経費原則)に反し違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して,町長個人及び総務課長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記視察研修等の日程を見ただけでも,相当部分が慰安ないし観光的要素のものであったといわざるを得ず,支出された前記公金の使途だけから見ても,公務に必要な相互理解,懇親の必要性を超え,区長に対する慰安の要素が強かったものと評価せざるを得ないから,同公金の支出は,社会通念上相当な範囲にとどまるものとは考えられず,同公金を支出した前記町長個人の判断は,町長に許された予算執行上の裁量権を逸脱したもので,違法な財務会計上の行為というべきであり,また,前記視察研修等に町の職員が参加することは公務とはいえないものであり,その参加費用等のため前記公金を支出した町側の判断も,予算執行上の裁量権を逸脱した違法な財務会計上の行為というべきであって,同支出に関し専決処理をしている前記総務課長個人の支出を承認した行為は,同人の重過失に基づくものであることは明らかであり,町長個人にも,財務会計上の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務があったのに,これを怠った過失が認められるとして,前記請求をいずれも認容した事例

全文

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