裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成11(行ウ)11等
- 事件名
補助金支出差止請求事件
- 裁判年月日
平成15年2月26日
- 裁判所名
奈良地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
地方自治法242条の2第1項各号の訴えを提起し得る「住民」の意義
- 裁判要旨
地方自治法242条の2第1項各号の訴えを提起し得る「住民」は,同法10条1項の「住民」と同義であると解されるところ,住民票の記載が,住民の届出に基づいて市町村長がこれを作成するものであって,高度の公証的機能を有し,選挙人名簿の登録をはじめとして,住民に関する各種行政事務はこれを基礎として行われているのみならず,生活の本拠を推認させる重要な資料ともなることからすると,住民基本台帳法4条の規定は,地方自治法10条1項所定の「住所」が,常に住民票記載の住所によつて決定されることまでを規定したものということはできないとしても,当該区域内に住所を有するか否かの判断基準としては,当初から,住民票に住民として記載されている場所に生活の本拠を有しなくなっていることが明らかであるといった特段の事情がなければ,第一次的には,住民の居住関係の確定,証明一般について定める住民基本台帳法による住民票の記載によるべきであるから,地方自治法242条の2第1項各号の訴えを提起し得る「住民」とは,原則として,当該市町村に住民票上の住所を有する者を指すものと解するのが相当である。
- 全文