裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成13(行ウ)11
- 事件名
採掘権鉱区区域復元及び採石登録取消等請求事件
- 裁判年月日
平成15年2月21日
- 裁判所名
秋田地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
鉱区区域内の土地に設定された採石権に基づく採石行為により鉱業権が侵害されたとして,前記土地の所有者及び採石業者に対してされた採石行為の差止請求及び鉱区区域内に掘土を戻すことを求める請求が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
鉱区区域内の土地に設定された採石権に基づく採石行為により鉱業権が侵害されたとして,前記土地の所有者及び採石業者に対してされた採石行為の差止請求及び鉱区区域内に掘土を戻すことを求める請求につき,鉱業権と採石権を同一の土地に二重に設定することは可能であり,両者の権利の調整について採石法34条に基づく協議の成立又は経済産業局長の決定がないときは,鉱業権者が有する鉱業権の鉱種,品位,事業遂行の実情等と採石の目的,土地利用の実情等を考慮し,鉱業権と採石業の社会的有用性及び公益貢献度を比較し,いずれが優れているかによって決するのが相当であるとした上,鉱区区内から採取された岩石に含有されている金及び銀の量は可採粗鉱量を相当下回っており,前記鉱業権による事業は着手にも至っていないのに対し,前記採石業者は,既に前記土地において採石のためのプラントを設置するなどして採石業を実施していることなどからすると,前記採石業者が行っている採石業の方が,現時点における社会的有用性,公益貢献度に優れているとして,前記各請求をいずれも棄却した事例
- 全文