裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成11(行コ)44
- 事件名
損害賠償等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成6年(行ウ)第78号)
- 裁判年月日
平成15年2月19日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市内に存在する財産区財産の処分代金の一部を,市の要綱等に基づき,財産区内住民らで構成する任意団体である財産区協議会の申請により,公共事業費名目でいわゆる地方交付金として同協議会に交付したことが違法,無効であり,財産区管理者(市長)がこれに基づく不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項3号に基づき財産区管理者に対してされた怠る事実の違法確認請求,及び同項4号に基づき前記協議会に対してされた不当利得返還請求が,いずれも一部認容された事例
- 裁判要旨
市内に存在する財産区財産の処分代金の一部を,市の要綱等に基づき,財産区内住民らで構成する任意団体である財産区協議会の申請により,公共事業費名目でいわゆる地方交付金として同協議会に交付したことが違法,無効であり,財産区管理者(市長)がこれに基づく不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項3号に基づき財産区管理者に対してされた怠る事実の違法確認請求,及び同項4号に基づき同協議会に対してされた不当利得返還請求につき,前記管理者は,同協議会に交付した後の地元交付金の処理について同協議会を指導監督する意思を有しておらず,現実に地元交付金がどのように使用ないし分配されているかにつき,検査,確認すら行っていないことが明らかであることに加え,公共事業計画書に記載された事業が現実に施行に移されていることは認められないことも併せ考えると,前記交付は,地方自治法232条の2所定の「補助」に名を借りた違法な公金の支出に当たるものといわざる得ず,無効な行為であると解するのが相当であるとして,前記請求をいずれも一部認容した事例
- 全文