裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)14

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

平成15年2月14日

裁判所名

徳島地方裁判所

分野

行政

判示事項

刑務所長が受刑者に対してした昼夜間独居拘禁に付する旨の処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

刑務所長が受刑者に対してした昼夜間独居拘禁に付する旨の処分の取消請求につき,受刑者を昼夜間独居拘禁に付するか否かの判断は,行刑の専門的かつ技術的事項に属し,もっとも事情に精通している刑務所長の裁量に委ねられていると解するのが相当であり,その裁量的判断が,合理的根拠を欠き,著しく妥当性を欠く場合に限り,裁量権の範囲を逸脱ないし濫用したものとして,違法と評価されることになるとした上,前記受刑者は,処遇改善のためなどとして所長面接願せんを提出し,刑務所側が対応策をとるとそれがあたかも自らの手柄であるかのように喧伝するなどしており,このような特異な行動傾向が他の受刑者に悪影響を及ぼすおそれがあることは否定できず,施設内の規律又は秩序の維持,ひいては集団処遇にも支障が生じることが十分に予想されるから,前記受刑者を昼夜間独居拘禁に付した前記処分が合理的な根拠を欠くとか,著しく妥当性を欠くなどということはできないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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