裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成14(行ウ)9
- 事件名
軽油引取税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成15年2月13日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
輸入業者が申告納付しておらず未課税であった輸入軽油に係る軽油取引税について,地方税法700条の6の4に基づく指定を受けた特約業者に対してされた更正処分が,適法とされた事例
- 裁判要旨
輸入業者が申告納付しておらず未課税であった輸入軽油に係る軽油取引税について,地方税法700条の6の4に基づく指定を受けた特約業者に対してされた更正処分につき,地方税法700条の3第1項は,軽油の製造,輸入から消費に至るまでの流通段階の中で,元売業者又は特約業者からの引取りの時点をとらえて軽油引取税を課するのを原則として,条例により特別徴収義務者と指定された元売業者又は特約業者その他の者に申告納入させることとするが,軽油の流通ルートには様々なものがあり,必ずしも元売業者又は特約業者による軽油引取税の申告納入がされない取引もあり得ることから,同法(平成13年法律第8号による改正前)700条の4は,課税の公平を図る見地から,これらの取引に関し,軽油の消費や譲渡行為を引取りとみなして課税する方法を採っているところ,同条は,その趣旨等からすると,同法700条の3の適用を排除する例外規定ではなく,これを補充する規定と解すべきであるとした上,同法700条の5は,軽油の流通過程において,課税要件を具備する納税義務者が複数存在し得ることを前提に,二重課税を防止するために道府県知事の承認によってその調整を行うこととしているが,前記軽油引取税については,輸入業者によって申告納付されておらず,前記特約業者は,これら未課税の軽油について,現実の納入を伴う引取りを行い,消費者に現実の納入を伴う引渡しを行っているのであるから,前記軽油の引取りが同法700条の3第1項に当たり,かつ,同法700条の5による課税免除を受けることができないことは明らかであるとして,前記処分を適法とした事例
- 全文