裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行ウ)18
- 事件名
行政処分無効確認請求事件
- 裁判年月日
平成15年2月4日
- 裁判所名
水戸地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
土地改良法に基づく換地処分による換地として指定を受けた後,当該土地について,さらに,同法に基づく換地処分を原因とする地積を減少させる表示登記がされている土地を所有する者が,当該土地改良事業の施行者に対し,前記表示登記の原因とされる換地処分の通知は受けていないとしてした同換地処分の無効確認請求が,認容された事例
- 裁判要旨
土地改良法に基づく換地処分による換地として指定を受けた後,当該土地について,さらに,同法に基づく換地処分を原因とする地積を減少させる表示登記がされている土地を所有する者が,当該土地改良事業の施行者に対し,前記表示登記の原因とされる換地処分の通知は受けていないとしてした同換地処分の無効確認請求につき,前記換地処分については,土地改良法(平成3年法律第58号による改正前)54条により,同条所定の者に対し所定事項を通知することが必要であり,また,同換地処分は,当初の換地処分の内容の一部を変更するものであるところ,換地計画や換地処分通知書の記載事項の単なる誤びゅうや土地改良法施行規則(平成12年農林水産省令第82号による改正前)44条の2所定の軽微な変更には該当しないことが明らかであるから,都道府県知事の認可のほか同法(平成11年法律第160号による改正前)53条の4所定の手続を経ることも必要であったというべきであるが,同条所定の手続並びに同法(平成3年法律第58号による改正前)54条の通知及び公告の手続が履践されたことをうかがわせる証拠は何もないから,その成立も,効力も認めることができず,仮に,前記換地処分の内容について,前記土地の所有者が了解していたとしても,前記各手続が履践されていない以上,前記換地処分が効力を生ずると解することはできないとして,前記請求を認容した事例
- 全文