裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)277

事件名

行政文書不開示処分取消請求事件

裁判年月日

平成15年1月24日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

特定の宗教団体又はその会員である特定の者を視察対象として決定した会議の議事録及び視察結果についての県警察本部警備部からの報告書の開示請求に対してした,行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条に基づく不開示処分が,適法とされた事例

裁判要旨

特定の宗教団体又はその会員である特定の者を視察対象として決定した会議の議事録及び視察結果についての県警察本部警備部からの報告書の開示請求に対してした,行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条に基づく不開示処分につき,仮に,前記文書が存在することを前提として不開示事由該当を理由に不開示処分をし,又は前記文書が不存在であることを理由に不開示処分をすれば,そのことのみで,前記宗教団体及びその構成員が県警察本部等の視察活動の対象となっているかいないかが明らかになり,一般には秘密裡に行われることによってその目的を達し得るものである警察の情報収集活動等が阻害され,犯罪の予防,鎮圧その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす可能性が生ずるから,前記文書の存否に関する情報は,同法5条4号に該当する情報であり,また,この情報は,仮に公にされた場合,前記宗教団体の正当な利益を害することが明らかであるから,前記文書の存否に関する情報は,同法5条2号イの不開示情報にも該当する情報であるとして,前記処分を適法とした事例

全文

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