裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)99

事件名

行政文書公開諾否決定延長等処分取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成12年(行ウ)第36号)

裁判年月日

平成14年12月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 県の体育スポーツ振興団体が作成した支出命令票等の文書が,神奈川県情報公開条例(平成12年条例第26号)による公開の対象となる文書には当たらないとされた事例 2 神奈川県情報公開条例(平成12年条例第26号)に基づいてされた国庫補助金交付及び支出が明らかになる文書の公文書公開請求に対し,県教育委員会が同請求に係る文書が著しく大量であるとしてした諾否決定期間特例延長決定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 県の体育スポーツ振興団体が作成した支出命令票等の文書が,神奈川県情報公開条例(平成12年条例第26号)による公開の対象となる文書につき,前記団体は,規約上も実態上も,県教育委員会とは別個独立の団体であるから,同団体が作成した文書は,実施機関である同県教育委員会の職員が分掌する事務に関して職務上作成した文書ではなく,同団体の文書を同県教育委員会が取得し,管理している事実も認められないから,前記団体の作成した文書は神奈川県情報公開条例(平成12年条例第26号)による公開の対象となる文書には当たらないとした事例 2 神奈川県情報公開条例(平成12年条例第26号)に基づいてされた国庫補助金交付及び支出が明らかになる文書の公文書公開請求に対し,県教育委員会が同請求に係る文書が著しく大量であるとしてした諾否決定機関特例延長決定の取消請求につき,前記公開請求の対象文書数が約7万6000枚と見込まれることのほか,全体をまとめてコピーするのが困難な大きな図面があることや,諾否の決定を行うに当たり,補助対象が市町村の施設であると,当該市町村の意向を聴取する必要があることに加え,延長時間を算定するに当たって,前記文書のうち非公開部分が含まれるページについて,黒塗りコピーによる公開方法を採ることを前提に公開に係る事務(再度の複写)に要する時間を算定し,更に全てのページについて再度の複写が必要になるものとして同時間を算定したことや前記県教育委員会が分割公開により作業を終えた部分から少しずつでも公開することを提案していることなどを総合すると,前記決定は,なお,合理的なものと評価することができ,適法であると解するのが相当であるとして,前記請求を棄却した事例

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