裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ケ)401

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

平成14年12月4日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

弁護士が,依頼者に対し,相手方から受領した解決金等に関して未受領であるなどの虚偽の報告をしたこと等が弁護士法(平成13年法律第41号による改正前)56条1項に該当するとして,所属する弁護士会がした業務停止3か月の懲戒処分について,日本弁護士連合会が同処分に対する審査請求を棄却した裁決が,取り消された事例

裁判要旨

弁護士が,依頼者に対し,相手方から受領した解決金等に関して未受領であるなどの虚偽の報告をしたこと等が弁護士法(平成13年法律第41号による改正前)56条1項に該当するとして,所属する弁護士会がした業務停止3か月の懲戒処分について,日本弁護士連合会が同処分に対する審査請求を棄却した裁決につき,前記弁護士は依頼人と相手方との間の賃貸借契約の解除,明渡し,解決金の支払等に関する交渉を通じて,相手方から受領した依頼者に送金すべき解決金等に関しては,法令上の規制により,多額を一括して外国に送金することが困難なため,銀行側からの示唆もあって,少額に分割し,かつ依頼者の同意を得ずに間隔を置いて送金せざるを得なかった等の事情が認められ,事実経過を全体としてみると,前記虚偽報告等には弁護士倫理に違反する点は見あたらず,弁護士の品位を失うべき非行に当たるということはできないとして,前記裁決を取り消した事例

全文

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