裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成13(行ケ)385
- 事件名
選挙無効請求事件
- 裁判年月日
平成14年10月30日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
平成13年に行われた参議院議員選挙について,千葉県選挙区の選挙人らが,公職選挙法の議員定数配分規定が憲法14条1項,15条3項,44条等に違反して無効であり,これに基づき実施された前記選挙区の選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
平成13年に行われた参議院議員選挙について,千葉県選挙区の選挙人らが,公職選挙法の議員定数配分規定が憲法14条1項,15条3項,44条等に違反して無効であり,これに基づき実施された前記選挙区の選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき,議員定数配分規定の制定又は改正の結果,選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態を生じさせたこと,あるいは,その後の人口移動が前記のような不平等状態を生じさせ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する何らの措置も講じないことが,複雑かつ高度に政策的な考慮と判断の上に立って行使されるべき国会の裁量的権限に係るものであることを考慮してもその許される限界を超えると判断される場合に,初めて議員定数配分の定めが,国会が憲法により与えられた裁量権の限界を超えた立法行為(不作為を含む)をしたものとして,憲法の投票価値の平等の要求に違反するものと判断すべきことになるとした上,公職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第118号)は,参議院議員の選挙制度の仕組み自体を変更するものではなく,参議院議員の定数を削減(比例代表選出議員4人,選挙区選出議員6人)するとともに,選挙区間の議員1人当たりの選挙人数(又は人口)の最大較差を縮小させるなどの目的で制定されたものであるところ,前記改正当時及び前記選挙当時の選挙区間の議員1人当たりの選挙人数(人口)の最大較差は前記改正以前よりも減少し,平成7年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は1対4.7866,選挙人数を基準とする最大較差は前記選挙当時1対5.061であったから,議員定数配分規定の合憲性について判示した一連の最高裁判所判決の趣旨に徴して,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたとすることはできないとして,前記請求を棄却した事例
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