裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ケ)472

事件名

審決取消請求事件

裁判年月日

平成14年10月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

地質調査業を営む者が,市発注の市内業者向け特定地質調査業務について,同市内の同業者らと共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,前記特定地質調査業務の取引分野における競争を実質的に制限していたことが,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成14年法律第47号による改正前)2条6項の不当な取引制限に該当し,同法3条の規定に違反するとしてされた必要な措置を命じる審決の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

地質調査業を営む者が,市発注の市内業者向け特定地質調査業務について,同市内の同業者らと共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,前記特定地質調査業務の取引分野における競争を実質的に制限していたことが,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成14年法律第47号による改正前)2条6項の不当な取引制限に該当し,同法3条の規定に違反するとしてされた必要な措置を命じる審決の取消請求につき,前記審決における事実認定は合理的なものであり,前記の違反行為が認められるから,前記審決は適法であるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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