裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成14(行ク)37
- 事件名
業務停止処分等執行停止申立事件
- 裁判年月日
平成14年10月24日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
建築基準法に基づく指定確認検査機関として建築確認及び検査に関する業務を行う会社に対してされた確認検査の1か月間の業務停止命令及び業務改善計画書の提出等の措置を講ずることを命ずる旨の監督命令処分の執行停止の申立てが,本案判決言渡し後1か月に至るまでの期間に限り認容された事例
- 裁判要旨
建築基準法に基づく指定確認検査機関として建築確認及び検査に関する業務を行う会社に対してされた確認検査の1か月間の業務停止命令及び業務改善計画書の提出等の措置を講ずることを命ずる旨の監督命令処分の執行停止の申立てにつき,前記業務停止処分においては,確認検査に係る契約を新たに締結する行為,既に締結した契約の変更により確認検査の業務を追加する行為及びこれらの行為の準備行為としての見積り,交渉等の行為が禁止されているところ,申立人らが業務停止期間中に新たな確認検査業務を受注することができなければ,その間に他の業者等に奪われてしまう可能性があることは容易に予測されるとともに,いったん低下した業務占有率を回復することは,相当な困難を伴うことが予想され,かかる業務上の地位を事後的な金銭賠償でてん補することは社会通念上容易でなく,また,監督処分は,業務改善計画書の提出,業務の実施状況に関する定期的な報告及び確認検査員以外の者に中間検査又は完了検査を実施させた建築物等についての検査の実施を命ずるものであるところ,これらの命令を遵守するためにはその業務態勢を整備し直す必要があり,かつ,従前中間検査又は完了検査を実施した建築物等について再び検査を実施することになれば,通常の業務である他の確認検査業務を遂行することに困難が生じ得ることは容易に予測され,顧客からの新たな確認検査の依頼を依頼を断らざるを得ないという事態も生じ得ると考えられ,他の業者等に顧客が奪われてしまう可能性があることは同様であるから,いずれの処分についても,回復困難な損害を避けるための緊急の必要があるものと認められるなどととして,前記申立てを本案判決言渡し後1か月に至るまでの期間に限り認容した事例
- 全文