裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)107

事件名

固定資産評価審査決定取消請求事件

裁判年月日

平成14年10月18日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

所有する山林の土地課税台帳に登録された価額が,固定資産評価基準によらずに決定された違法なものであるとしてされた固定資産評価委員会に対する審査申出を同委員会が棄却した決定に対する取消請求が,認容された事例

裁判要旨

所有する山林の土地課税台帳に登録された価額が,固定資産評価基準によらずに決定された違法なものであるとしてされた固定資産評価委員会に対する審査申出を同委員会が棄却した決定に対する取消請求につき,登録価格の評定が評価基準に適合しない場合には,仮に登録価格が賦課期日における対象土地の客観的時価以下であったとしても,上記登録価格の決定は地方税法に反するものというべきであるとした上で,前記棄却決定には,相互に地勢,土層,林産物の搬出の便等の状況が類似しているとは認められない複数の小字をまとめて一つの状況類似地区として区分した点において,状況類似地区の区分が評価基準に適合しない違法があるほか,標準山林の選定及び標準山林の評点数の付設方法についても,評価基準に適合しないなどの違法があるとして,前記請求を認容した事例

全文

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