裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)42

事件名

若宮町違法公金支出返還請求事件

裁判年月日

平成14年9月24日

裁判所名

福岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

町が法律又は条例に根拠を有していない教育施設適正化審議会等の各委員に対する報酬,費用弁償及び特別旅費の名目で公金を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町長個人に対してされた損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

町が法律又は条例に根拠を有していない教育施設適正化審議会等の各委員に対する報酬,費用弁償及び特別旅費の名目で公金を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記審議会等は,町長の諮問に応じて町立小学校等の適正配置,適正規模及び教育水準の向上等について調査審議するという所掌事務からすると,地方自治法138条の4第3項が規定する「諮問又は調査のための機関」といわざるを得ないことや委員に対する費用支出が条例上の根拠を有する附属機関としての委員に対する費用支出の項目で支出されていることからすると,同委員会等は,同項が規定する執行機関の附属機関に当たるにもかかわらず,法律または条例に基づかないで改正されたものであるから,前記支出を根拠付ける法令はなく違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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