裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)25

事件名

若宮町違法公金支出返還請求事件

裁判年月日

平成14年9月24日

裁判所名

福岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

法律又は条例に根拠を有していない「まちづくり委員会」の委員に対する報酬,費用弁償及び特別旅費名目の公金支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して町長個人に対してされた損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

法律又は条例に根拠を有していない「まちづくり委員会」の委員に対する報酬,費用弁償及び特別旅費名目の公金支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町に代位して町長個人に対してされた損害賠償請求につき,地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項によれば,執行機関の附属機関を設置するには法律又は条例の定めによることを要し,附属機関が法律又は条例で設置されていない場合,附属機関の委員の任命行為は無効であって,委員に対する報酬等の支払いは違法であるとした上,前記「まちづくり委員会」は地方自治法138条の4第3項が定める附属機関としての実体を有しているといわざるをえないが,同委員会は,「若宮町21まちづくり委員会設置条例」が施行されるまでの間は,法律又は条例に基づかない附属機関であって,前記公金支出は,「若宮町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例」又は「若宮町非常勤特別職の職員の費用弁償条例」のいずれにもその根拠を求めることはできず,他に前記公金支出を根拠付づける法令はないから違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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