裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行コ)21

事件名

文書開示拒否処分取消請求控訴事件(原審・山口地方裁判所平成11年(行ウ)第9号)

裁判年月日

平成14年9月13日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

県政調査交付金に関する交付申請書,支出に関する支出金調書,実施報告書が,いずれも山口県情報公開条例(平成9年山口県条例第18号,平成12年山口県条例第55号による改正前)2条2項が公開請求の対象として定める「公文書」に該当しないとされた事例

裁判要旨

県政調査交付金に関する交付申請書,支出に関する支出金調書,実施報告書につき,山口県情報公開条例(平成9年山口県条例第18号,平成12年山口県条例第55号による改正前)2条2項が公開請求の対象として定める「公文書」に当たるためには,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した同項に掲げる文書等であり,かつ,実施機関が保有しているものであることを要し,また,同条1項は県議会を実施機関としていないから,県議会議員若しくは同事務局職員が職務上作成し,かつ,取得した文書等又は管理している文書等は上記の公開請求の対象となる公文書に含まれず,さらに,同条2項にいう「保有」とは,当該公文書に法的に管理権限が及ぶという概念以上に,これを現実に支配,管理していることを意味するものと解すべきであるとした上で,前記各文書は,実施機関である県知事の補助職員が予算執行職員として職務上取得したもの若しくは職務上作成した文書であるが,県議会事務局総務課で保管されており,同総務課での保管は事務局処務規程に基づくものであって法的根拠があることなどにかんがみると,県議会が保有する文書というべきものであり,県知事が保有する文書ではないから,同項にいう「公文書」に該当しないとした事例

全文

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