裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成2(行ス)8
- 事件名
執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原審・千葉地方裁判所平成2年(行ク)第1号)
- 裁判年月日
平成14年7月17日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(平成15年法律第124号により「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法」と題名改正。平成11年法律第160号による改正前)3条1項に基づく供用禁止命令に違反して,多数の暴力主義的破壊活動者の集会の用に供されたとして,同条6項に基づいてした工作物の封鎖処分の効力停止申立てが,却下された事例
- 裁判要旨
新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(平成15年法律第124号により「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法」と題名改正。平成11年法律第160号による改正前)3条1項に基づく供用禁止命令に違反して,多数の暴力主義的破壊活動者の集会の用に供されたとして,同条6項に基づいてした工作物の封鎖処分の効力停止申立てにつき,前記工作物が新空港建設反対運動を展開する団体の運動の中心的な拠点であったとしても,前記封鎖措置は,新空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し,又は新空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する暴力主義的破壊活動を防止することを目的として,前記工作物を封鎖することにより物理的にその使用をできないようにするというにとどまるものであり,前記団体が他の場所を利用して前記反対運動を展開することまでを制限するものではなく,同団体の同反対運動に直接的,全面的な制裁を加えようとするものではないから,同団体が同反対運動の拠点を奪われることにより,同団体の活動に一時的な支障が生じ,同反対運動の気勢をそがれるという面があるとしても,本案判決をまつまでもなく,同封鎖措置の執行停止をして,同団体の同反対運動の拠点である同工作物の使用を可能にしなければ,権利救済の実効性確保の見地からみて著しく妥当性を欠くとまでいうことはできないから,行政事件訴訟法(平成16年法律第84号による改正前)25条2項にいう「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当する事由が存在するということはできないとして,前記申立てを却下した事例
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