裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成13(行コ)262
- 事件名
産業廃棄物処理業等の許可取消処分取消,損害賠償請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成11年(行ウ)第10号等)
- 裁判年月日
平成14年6月26日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県知事が,産業廃棄物処理施設の設置者に対し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成12年法律第105号による改正前)15条の2の4第1項に反して,知事による変更の許可を得ることなく,焼却施設である産業廃棄物処理施設の稼働時間を延長する方法によって,同施設の処理能力を10パーセント以上変更したとして,行政手続法の施行に合わせて各都道府県に通知された指針に基づいてした産業廃棄物収集運搬業及び同処分業の許可の取消処分が,適法とされた事例
- 裁判要旨
県知事が,産業廃棄物処理施設の設置者に対し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成12年法律第105号による改正前)15条の2の4第1項に反して,知事による変更の許可を得ることなく,焼却施設である産業廃棄物処理施設の稼働時間を延長する方法によって,同施設の処理能力を10パーセント以上変更したとして,行政手続法の施行に合わせて各都道府県に通知された指針に基づいてした産業廃棄物収集運搬業及び同処分業の許可の取消処分につき,同項が規定する施設の処理能力の変更には,施設の構造の変更のみならず許可された稼働時間の延長も含まれ,同人の行為は同項に違反するものであるところ,同人による同法違反行為の悪質性,違反条項の重さ,同人は過去数回にわたり業務停止などを含む行政処分を受けていること,同知事による指導の経過,その指導に対する同人の対応,生活環境保全上の支障の発生,過去における許可の取消事例等に照らすと,前記処分に裁量権を逸脱濫用した違法があるとは認められないとして,同処分を適法とした事例
- 全文