裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)88

事件名

住民票不受理処分取消等(原審・大阪地方裁判所平成12年(行ウ)第75号)

裁判年月日

平成14年6月14日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 市長がしたある宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた前記処分の取消しを求める訴えが,適法とされた事例 2 市長がしたある宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた前記処分の取消請求が認容された事例 3 市長がしたある宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた国家賠償請求が,転入届が不受理とされたことによって,選挙権を行使すること又は各種行政サービスを受けるに際して困難が生じる等の支障があるといった状況が継続することについて,前記信者らが不安を抱いたこと及び本来受理されるべき転入届が受理されなかったことによって精神的損害を被ったことが認められるとして,一部認容された事例

裁判要旨

1 市長がしたある宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた前記処分の取消しを求める訴えにつき,当該処分については審査請求の裁決を経ておらず,かつ審査請求が行われた日から3か月も経過していなかったから,訴え提起時においては不適法であったが,その後,裁決がなされないまま審査請求があった日から3か月が経過したことによって,前記訴えの瑕疵は治癒されたとして,前記訴えを適法とした事例 2 市長がしたある宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた前記処分の取消請求につき,当該転入届の届出人が新たに当該市町村の区域に住所を定めたという実態が認められる場合には,市町村長は,転入届を受理したうえで住民票を作成し,住民基本台帳に記録する義務があるというべきであって,その他の事由により届出を不受理とする余地はないと解するのが相当であって,住民基本台帳法上,市町村長は,当該転入者が危険性を有することを理由として転入届を不受理とする権限を有しないと解すべきであるところ,前記信者は,転入届を提出した当時,同転入届に記載された住所に転入していたことが認められるから,前記市長には,前記義務があったというべきであり,前記不受理処分は違法であるとして,前記請求を認容した事例 3 市長がしたある宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた国家賠償請求が,転入届が不受理とされたことによって,選挙権を行使すること又は各種行政サービスを受けるに際して困難が生じる等の支障があるといった状況が継続することについて,前記信者らが不安を抱いたこと及び本来受理されるべき転入届が受理されなかったことによって精神的損害を被ったことが認められるとして,一部認容された事例

全文

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