裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)14

事件名

産業廃棄物最終処分場設置許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成14年5月21日

裁判所名

福島地方裁判所

分野

行政

判示事項

県知事のした産業廃棄物最終処分場の設置許可処分の取消しを求める訴えについて,処分場から8.5キロメートル以上離れて居住する住民らが原告適格を有するとされた事例

裁判要旨

県知事のした産業廃棄物最終処分場の設置許可処分の取消しを求める訴えが,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前)15条2項は,単に公衆の生命,安全,環境上の利益を一般的利益として保護しようとするにとどまらず,産業廃棄物処理施設の周辺に居住し,その施設自体あるいは施設の事故等がもたらす災害や悪影響により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される付近住民の生命身体の安全等を個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含むと解されるところ,前記処分場から8.5キロメートル以上離れて居住する住民らは,同処分場の付近住民とはいえないとしても,その施設が排出する処理水が放流される小川の水や同処分場からの排水を含む可能性のある伏流水を生活用水ないしは農作業に使用しているのであるから,付近住民に準じた地位にあるということができ,同処分場による被害を被ることが想定される地域に居住する住民ということができるとして,前記訴えについて原告適格を有するとした事例

全文

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