裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)24

事件名

賦課処分取消等請求事件

裁判年月日

平成14年4月25日

裁判所名

福岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方税法349条の3の2にいう「家屋」及び「敷地の用に供されている土地」の意義

裁判要旨

地方税法349条の3の2にいう「家屋」とは,不動産登記上の建物と同義であり,屋根及び周壁又はこれに類するものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的に供し得る状態にあるものをいい,「敷地の用に供されている土地」とは,家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている一区画の土地で,賦課期日現在において当該家屋の存するものをいう。

全文

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