裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)21

事件名

損害賠償請求住民訴訟控訴事件(原審・津地方裁判所平成7年(行ウ)第13号)

裁判年月日

平成14年4月24日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

市が事業団に委託した電気設備工事について,事業団が業者との間で締結した請負契約の代金は,業者らが談合し,事業団がこれに加担したことによって不当につり上げられたものであり,市がこれを負担することにより損害を被ったから,市は事業団及び業者に対し,不法行為による損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,その行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である事業団及び業者に対し,損害賠償を求める訴えが,監査請求期間を徒過し,徒過したことに正当な理由が認められないとして却下された事例

裁判要旨

市が事業団に委託した電気設備工事について,事業団が業者との間で締結した請負契約の代金は,業者らが談合し,事業団がこれに加担したことによって不当につり上げられたものであり,市がこれを負担することにより損害を被ったから,市は事業団及び業者に対し,不法行為による損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,その行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である事業団及び業者に対し,損害賠償を求める訴えにつき,監査請求において,特定の財務会計行為を違法であると主張しないで,実体法上の請求権の発生を基礎付け,その不行使をもって財産の管理を怠る事実としている場合においても,特定の財務会計行為の存在が請求権を基礎付けるためには不可欠であって,かつ,当該財務会計行為が違法であると認められるときには,同請求権の存否を検討する過程において,当該財務会計行為が違法であることが明らかにされることは不可避であるから,当該財務会計行為がされた日を基準として同法242条2項の適用を適用するのが相当であるとした上,市と事業団との間の委託協定の締結及び委託費用の支払はいずれも違法であるから,これらの行為がされた日を基準として同項を適用すべきであるところ,監査請求が委託費用の最後の支払がされた日から1年を経過した後にされたことは明らかであり,同項所定の「正当な理由」もないから,適法な監査請求を経ていないとして,前記訴えを却下した事例

全文

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