裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ケ)393

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

平成14年4月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

日本弁護士連合会が,刑事事件の預り金の中から成功報酬とは別に「交渉経費」の名目で報酬を取得した弁護士に対し,弁護士倫理(平成2年3月2日日本弁護士連合会臨時総会決議)36条,37条及び40条の規定の趣旨に違反し弁護士としての品位を損なうものであるとしてした懲戒処分が,適法とされた事例

裁判要旨

日本弁護士連合会が,刑事事件の預り金の中から成功報酬とは別に「交渉経費」の名目で報酬を取得した弁護士に対し,弁護士倫理(平成2年3月2日日本弁護士連合会臨時総会決議)36条,37条及び40条の規定の趣旨に違反し弁護士としての品位を損なうものであるとしてした懲戒処分につき,弁護士たる者は,所属する弁護士会が定めた報酬規定にのっとって報酬の請求をすべきであり,架空の経費を計上し,実質的には報酬としてこれを受領するようなことは報酬の明朗さを損なうものとして許されないとした上,前記弁護士が「交渉経費」の名目で受領した報酬は,報酬として直ちに過大なものであるとはいえないとしても,実質的には報酬であるものを「交渉経費」と装って取得したものであって,架空経費を計上して預り金を横領したのではないかと疑われても致し方ないというべきであり,弁護士法や前記各規定の趣旨に反し,弁護士の品位を損なうものといわなければならないとして,前記処分を適法とした事例

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