裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行ウ)10
- 事件名
公文書開示不開示処分をしないことの違法確認請求事件
- 裁判年月日
平成14年4月23日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく開示請求に対する開示決定等をしないことの違法確認を求める訴えを,訴えの利益を欠くとして却下した上で,訴訟費用の全部を被告に負担させた事例
- 裁判要旨
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく開示請求に対する開示決定等をしないことの違法確認を求める訴えにつき,前記訴え提起後に前記請求に係る開示決定等がされたため,前記訴えを訴えの利益を欠くとして却下した上で,同法は開示請求を受けた行政機関は開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合でも,開示請求から30日以内に同法11条を適用する旨及びその理由並びに残りの行政文書について開示決定等をする期限を書面によって通知し,開示請求から60日以内に開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分について開示決定等をしなければならないと規定しているにもかかわらず,前記開示請求から30日以内に同法11条所定の通知がされたものの,同開示請求から60日以内に同法11条に基づく相当部分の開示決定等がされず,同通知に示された期限までにも全く開示決定等がされなかったこと,前記開示決定等は,前記訴え提起後,第1回口頭弁論期日の1週間前になってようやくされたことからすれば,前記訴え提起は,民訴法64条に定める相手方の権利の伸張に必要な行為に当たるとして,訴訟費用の全部につき被告の負担とした事例
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