裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行ス)14
- 事件名
執行停止決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ク)第143号)
- 裁判年月日
平成14年4月3日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
在留期間を過ぎて本邦に不法残留していたとして,退去強制令書発付処分を受けた韓国人がした,同処分の取消しを求める訴えを本案とする同処分の執行停止の申立てが,送還部分のみ認容され,収容部分は却下された事例
- 裁判要旨
在留期間を過ぎて本邦に不法残留していたとして,退去強制令書発付処分を受けた韓国人がした,同処分の取消しを求める訴えを本案とする同処分の執行停止の申立てにつき,送還部分の執行を停止すべきものと認められるが,収容部分の執行については,行政事件訴訟法25条2項(平成16年法律第84号による改正前)にいう「回復の困難な損害」があるというためには,収容部分の執行により当然に生ずる身体的拘束による自由の制限等の不利益を超え,収容に耐え難い身体的状況があるとか,収容によって被収容者と密接な関係にある者の生命身体に危険が生ずるなど,収容自体を不相当とするような特別の損害があることを要するものと解すべきところ,前記処分を受けた者が収容に耐え難いほどの身体的状況にあるとは認められず,また,同人の妻とその未成熟の連れ子の生活にある程度の影響があることは考えられるが,前記子については前夫に扶助を求めることや福祉による保護を得ることも考えられるから,これをもって回復の困難な損害が生ずるとまでいうことはできないとして,前記申立てのうち,送還部分のみ認容し,収容部分を却下した事例
- 全文