裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)9

事件名

不作為違法確認等請求控訴事件(原審・徳島地方裁判所平成11年(行ウ)第9号)

裁判年月日

平成14年3月28日

裁判所名

高松高等裁判所

分野

行政

判示事項

農事組合法人所有建物につき減額した固定資産税を賦課したのみで,これを超える本来の固定資産税の賦課を怠っていることが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,町長に対してされた前記怠る事実の違法確認請求が,一部認容された事例

裁判要旨

農事組合法人所有建物につき減額した固定資産税を賦課したのみで,これを超える本来の固定資産税の賦課を怠っていることが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,町長に対してされた前記怠る事実の違法確認請求につき,地方自治体が地方税法6条に基づき課税をせず,又は不均一課税をするためには,同法3条1項に基づきその旨を条例で定めることを要するところ,条例にその旨の定めはないから,同法6条又は条例により課税免除されたものとみることはできないとした上で,阿波町税条例62条1項は,一旦課税権が行使された後に行う税の減免に関する規定であるから,本来の固定資産税額を賦課しないことには手続上の違法があり,実体的にみても,地方税法367条及び阿波町税条例62条1項4号に定める税の減免事由は存在しないから,前記建物につき本来の固定資産税額が賦課されないことは違法であるとして,一部が認容された事例

全文

全文

ページ上部に戻る