裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)2

事件名

損害賠償請求事件,違法予算支出損害賠償等請求事件

裁判年月日

平成14年3月28日

裁判所名

熊本地方裁判所

分野

行政

判示事項

町長が土地区画整理事業施行規程廃止後にした,土地区画整理事業に関する調査事務委託費用の支出は違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき町に代位して町長個人に対し損害賠償を求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

町長が土地区画整理事業施行規程廃止後にした,土地区画整理事業に関する調査事務委託費用の支出は違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき町に代位して町長個人に対し損害賠償を求める請求につき,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前。以下同じ。)232条1項は,普通地方公共団体は,当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費を支弁するものとすると定めているところ,同法2条3項12号所定の土地区画整理事業を行うことは同法232条1項所定の「事務」に当たり,かつ,土地区画整理法118条1項が「施行者が土地区画整理事業の費用を負担する」旨規定していることにかんがみると,公共団体施行の場合,土地区画整理事業を立案,計画するために必要な調査事務の費用は施行規程の定めを待つまでもなく当然に当該地方公共団体の負担となるとした上,前記調査事務委託費用の支出は,新規の土地区画整理事業を策定,立案するために必要な調査事務を行うための費用であるから,同予算の執行が当然に違法となるものではないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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