裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)23

事件名

個人情報公開拒否処分取消請求事件

裁判年月日

平成14年3月20日

裁判所名

さいたま地方裁判所

分野

行政

判示事項

市のケースワーカーがホームヘルパー派遣申請に関して,対象者本人から事情聴取等をして作成した生活指導記録表の,対象者本人に対する一部非開示決定が,適法とされた事例

裁判要旨

市のケースワーカーがホームヘルパー派遣申請に関して,対象者本人から事情聴取等をして作成した生活指導記録表の,対象者本人に対する一部非開示決定につき,前記生活指導記録表の一部には,前記対象者本人から聴取した,同人の介護者である特定の家族に対する感情についての記述及びこれに基づく担当ケースワーカーのケース理解に関する記述が含まれているところ,その記載の方法は,家庭内の介護者と被介護者との間に緊張関係がある場合における記載の仕方として必ずしも適切なものではなく,それが開示され,前記特定の家族の目に触れることになると,今後,対象者本人が家族と生活を継続して行く上で,不利益に作用するおそれが推認されるものというべきであること,前記対象者本人の状態は,高齢のため,自己の置かれている状況についての理解力が相当程度減退していることは否めないことなどから,今後,当該記載内容について感情的な紛争が生じ,対象者本人らの担当ケースワーカーに対する不信感が起きるおそれもあり,以後の福祉サービスの提供について妨げとなることが十分に予想されるというべきであり,前記の記述内容は北本市個人情報保護条例14条2項(2)所定の非開示事由(個人の評価,診断,判定及び選考等に関する情報であって,本人に開示することにより,当該評価,診断,判定及び選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの)に該当するとして,前記決定を適法とした事例

全文

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