裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成13(行ス)74
- 事件名
執行停止決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ク)第96号)
- 裁判年月日
平成14年3月11日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
退去強制令書発付処分を受けた者がした,同令書に基づく執行のうちの収容部分の執行停止を求める申立てが,却下された事例
- 裁判要旨
退去強制令書発付処分を受けた者がした,同令書に基づく執行のうちの収容部分の執行停止を求める申立てにつき,行政事件訴訟法(平成16年法律第84号による改正前)25条2項にいう「回復の困難な損害」があるというためには,収容部分の執行により当然に生ずる身体の自由が制限される等の不利益を超え,被収容者の身体的状況,収容場等の環境その他諸般の事情により収容を不相当とするような特別の損害を被るおそれがあることを要すると解するのが相当であるとした上,前記の者が収容により精神的,身体的に何らかの異常をきたしたとの疎明はなく,また,同人の配偶者は不法残留であることを知りながら交際を始めたのであり,同配偶者が受けた不便,精神的及び経済的負担は,もとより,婚姻関係にとって生じ得る影響等も,収容を執行されることによって通常生じ得る損害であり,回復困難な損害には当たらないとして,前記申立てを却下した事例
- 全文