裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)336

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成14年2月21日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 都の特別区が資金前渡の方法によってした区長交際費の支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,区長個人及び収入役個人らに対してされた損害賠償請求につき,区収入役は同号にいう「当該職員」に該当するとした事例 2 都の特別区が区長交際費から区議会議員野球大会の分担金及び区議会議員野球部総会兼納会の経費を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,区長個人及び収入役個人らに対してされた損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

1 都の特別区が資金前渡の方法によってした区長交際費の支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,区長個人及び収入役個人らに対してされた損害賠償請求につき,区収入役は,資金前渡の方法による支出について,同法232条の4第2項に定める確認の一態様として,資金前渡の清算書の審査という支出行為を完結させる財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有しているから,同法(前記改正前)242条の2第1項4号にいう「当該職員」に該当するとした事例 2 都の特別区が区長交際費から区議会議員野球大会の分担金及び区議会議員野球部総会兼納会の経費を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,区長個人及び収入役個人らに対してされた損害賠償請求につき,前記野球大会及び総会兼納会は,区の行政に関する意見交換や情報収集を目的としているものと期待するのは困難であり,前記各支出を区長交際費から支出したことは,区がその事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において,社会通念上儀礼の範囲にとどまる程度の儀礼的行為をするために支出したものであるとはいい難く,支出細則において支出額は社会通念上認められる範囲でかつ必要最小限でなければいけないとされていることにかんがみても,前記各支出を公金から支出したことについては裁量権を逸脱した違法があるとして,前記請求を認容した事例

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