裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)164

事件名

損害賠償代位請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成12年(行ウ)第22号)

裁判年月日

平成14年2月20日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

清掃工場建設工事の請負契約についての指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,市が損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,怠る事実の相手方である建設会社に対してされた不当に高額となった工事代金相当額等の損害賠償の訴えが,却下された事例

裁判要旨

清掃工場建設工事の請負契約についての指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,市が損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,怠る事実の相手方である建設会社に対してされた不当に高額となった工事代金相当額等の損害賠償の訴えにつき,監査請求期間の起算点は損害賠償請求権の発生原因たる当該行為のあった日,すなわち職員等による請負契約締結行為がされた日であると解するのが相当であるところ,同請負契約については監査請求期間経過後に監査請求がされており,かつ,談合行為がされたことについてほぼ断定した旨の報道がされたころまでには監査請求が可能な程度の事実を知ることができ,監査請求を行うことができたというべきであるから監査請求期間を徒過したことにつき正当な理由があるとはいえないとして,前記訴えを却下した事例

全文

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