裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行コ)105
- 事件名
不作為の違法確認請求控訴事件(原審・大津地方裁判所平成11年(行ウ)第9号)
- 裁判年月日
平成14年2月20日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項に基づく一般廃棄物処理業の許可申請に対し,一部事務組合の管理者が,同組合が制定した衛生プラント組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年条例第1号)8条及び同条例施行規則12条に定める「その他管理者が必要と認める書類」として,既存業者の同意書の添付を要求し,同書面の添付がないことを理由としてした不許可処分の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項に基づく一般廃棄物処理業の許可申請に対し,一部事務組合の管理者が,同組合が制定した衛生プラント組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年条例第1号)8条及び同条例施行規則12条に定める「その他管理者が必要と認める書類」として,既存業者の同意書の添付を要求し,同書面の添付がないことを理由としてした不許可処分の取消請求につき,廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項の許可は,元来市町村長の事務であって,私人が業として行うことを禁止している一般廃棄物の収集,運搬について,同法(平成15年法律第93号による改正前)7条3項に定める事由の該当性を判断した上で,市町村長が禁止を解除することを認めたものであって,市町村長は,その該当性の有無の判断については,市町村が定めた一般廃棄物処理計画を基準として,一般廃棄物処理の事務を混乱することなく達成でき,同処理計画の実現を図る上で有用であるか否かという見地から,技術的政策的に判断することが求められており,当該判断は市町村長の広範な裁量に委ねられ,その行使が裁量権を著しく逸脱し,これを濫用したと認められる場合でなければ違法とはならないところ,許可の性質上,前記処理計画との適合性等を判断するため,同処理計画の実現のために有用と考えられる資料の提出を求めることが必要となることもあることはやむを得ないものと解され,そのために前記規則12条が添付書類として「その他管理者が必要と認める書類」と定めていることは,同法7条等の法令に反するものではないとした上,前記組合が,前記申請をした者と既存業者との間の対立の激化により廃棄物の適正かつ円滑な収集運搬等の処理に支障が生じるとの危惧を抱いたことには合理性があるから,前記管理者が,同項3号所定の要件に該当するか否かを判断する前提として,前記既存業者の同意書を求めたことに裁量権の著しい逸脱,濫用はないとして,前記請求を棄却した事例
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