裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成13(行コ)89
- 事件名
損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第55号)
- 裁判年月日
平成14年2月14日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
都の特別区の学校職員に対し,実際の勤務実態にかかわらず一律に一定時間の時間外勤務手当を支給していたことが違法であるとして,地方自治法(平成14年3月法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,同特別区教育委員会事務局庶務課長であった者個人に対してされた前記手当の支給相当額の損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
都の特別区の学校職員に対し,実際の勤務実態にかかわらず一律に一定時間の時間外勤務手当を支給していたことが違法であるとして,地方自治法(平成14年3月法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,同特別区教育委員会事務局庶務課長であった者個人に対してされた前記手当の支給相当額の損害賠償請求につき,前記手当の支給は,前記職員が実際に行った勤務時間外勤務を正確に反映したものではなく,かつ,実際に時間外勤務がされたか否か明らかでない日時を内容とする勤務命令がされており,そのような勤務命令の瑕疵を看過し,勤務命令に応じた勤務がなされたか否かを確認しないままに支出命令がされている点において,違法な財務会計行為と評価せざるを得ないとした上で,前記職員が少なくともある程度時間外勤務を行っていることが認められるものの,本件全証拠によっても,その時間が支給された手当の額に見合うものであるか否か不明であるから,前記特別区に損害が発生したと認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例
- 全文