裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成8(行ウ)37
- 事件名
損害賠償代位(住民訴訟)請求事件
- 裁判年月日
平成14年1月31日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
都水道局が指名競争入札の方法により発注した浄水場ろ過池制御設備改良工事及び浄水場ろ過池監視制御設備改良工事が,業者らによる談合に基づいて受注されたため,都は,談合がなかった場合の工事請負代金価格と現実の落札価格との差額相当額の損害を受けたとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号後段に基づき前記業者らに対してされた損害賠償請求の住民訴訟に先立つ住民監査請求につき,地方自治法242条2項の監査請求期間の制限規定の適用はないとして,前記住民監査請求が適法とされた事例
- 裁判要旨
都水道局が指名競争入札の方法により発注した浄水場ろ過池制御設備改良工事及び浄水場ろ過池監視制御設備改良工事が,業者らによる談合に基づいて受注されたため,都は,談合がなかった場合の価格と現実の落札価格との差額相当額の損害を受けたとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号後段に基づき前記業者らに対してされた損害賠償請求の住民訴訟に先立つ住民監査請求につき,地方公共団体の実施する競争入札についての談合行為が違法との評価を受けるのは、その結果締結された請負契約が財務会計法規に違反するものか否かにかかわるものではなく,また,談合という違法行為と請負契約の違法とは必ずしも同一性を有するものとはいえないというべきであり,談合という不法行為に基づく損害賠償請求権と請負契約の違法又は無効に基づく民事上の請求権とはその違法性の内容を異にし,一方の違法を主張することが他方の違法性を主張することになるとの関係にはないから,前記業者らの談合行為に基づく都の損害賠償請求の不行使を問題とする監査請求は請負契約という財務会計行為が違法,無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としてされたものではなく,純然たる「怠る事実」の監査請求であるから,同法242条2項本文の規定の適用はないとして,前記住民監査請求を適法とした事例
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