裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)13

事件名

公文書一部非公開決定処分取消,公文書非開示処分取消請求控訴事件(原審・奈良地方裁判所平成12年(行ウ)第6号(以下「原審甲事件」という。),同第14号(以下「原審乙事件」という。))

裁判年月日

平成14年1月25日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 具体的使途を「会費」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものが,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条8号又は同条2号に定める不開示情報(事務事業情報,個人情報)に該当するとされた事例 2 具体的使途を「香料」又は「ご霊前」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものが,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条2号に定める不開示情報(個人情報)に該当するとされた事例 3 具体的使途を「供花料」,「樒代」,「お供え」又は「盛篭」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものが,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条8号に定める不開示情報(事務事業情報)にも,同条2号に定める不開示情報(個人情報)にも該当しないとされた事例 4 具体的使途を「お祝い」又は「お祝い花代」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものが,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条8号に定める不開示情報(事務事業情報)に該当するとされた事例 5 具体的使途を「お見舞い」又は「お見舞い花代」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものが,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条2号に定める不開示情報(個人情報)に該当するとされた事例 6 具体的使途を「寸志」,「賛助」又は「餞別」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものが,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条8号に定める不開示情報(事務事業情報)に該当するとされた事例 7 知事の交際費に係る支出命令書に記載された資金前渡職員の口座振替先の銀行名及び口座番号に関する情報が,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条2号に定める不開示情報(個人情報)に該当しないとされた事例 8 振込金受取書等に記載されている債権者の振込先銀行名及び口座番号に関する情報が,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条3号に定める不開示情報(法人等情報)に該当するとされた事例

裁判要旨

1 具体的使途を「会費」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものにつき,知事の交際事務は、相手方との信頼関係ないし友好関係の維持増進を目的として行われるものであるところ,相手方の氏名等の公表が当然に予定されているような場合は別として,相手方を識別し得るような公文書の公開によって相手方の氏名等が明らかにされることになれば,交際の相手方との間の信頼関係又は友好関係を損ない,ひいては前記事務の目的が達成できなくなるおそれがあるというべきであるから,前記各情報は,相手方の氏名等が公表されることがもともと予定されているものなど,当該おそれがあるとは認められないものを除き,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前。以下同じ。)10条8号に定める不開示情報(事務事業情報)に該当し,また,知事の交際の相手方となった私人としては,その具体的な費用,金額等までは一般に他人に知られたくないと望むものであるから,前記各情報は,交際の性質,内容等からして交際内容等が一般に公表されることがもともと予定されるものを除いては,前記条例10条2号に定める不開示情報(個人情報)に該当するとした上,前記各情報に係る会費については,知事が会費を支払う事実が一般的に知られ得る状態にあるとはいえないから,前記各情報は,いずれも前記条例10条8号又は2号に規定する不開示情報に該当するとした事例 2 具体的使途を「香料」又は「ご霊前」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものにつき,知事の交際の相手方となった私人としては,その具体的な費用,金額等までは一般に他人に知られたくないと望むものであるから,前記各情報は,交際の性質,内容等からして交際内容等が一般に公表されることがもともと予定されるものを除いては,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前。以下同じ。)10条2号に定める不開示情報(個人情報)に該当するとした上,香料(ご霊前を含む。以下同じ。)に係る知事の交際は,その相手方にとっては私的な出来事というべきであるところ,香料は,葬儀の際に一般参列者等にこれが贈られた事実や具体的金額が披露されるものではないことからすると,香料に係る知事の交際は,その交際の性質,内容等からして交際内容等が一般に披露されることがもともと予定されているとはいえないから,前記各情報は,いずれも前記条例10条2号に定める不開示情報に該当するとした事例 3 具体的使途を「供花料」,「樒代」,「お供え」又は「盛篭」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものにつき,知事の交際事務は,相手方との信頼関係ないし友好関係の維持増進を目的として行われるものであるところ,相手方の氏名等の公表が当然に予定されているような場合は別として,相手方を識別し得るような公文書の公開によって相手方の氏名等が明らかにされることになれば,交際の相手方との間の信頼関係又は友好関係を損ない,ひいては前記事務の目的が達成できなくなるおそれがあるというべきであるから,前記各情報は,相手方の氏名等が公表されることがもともと予定されているものなど,当該おそれがあるとは認められないものを除き,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前。以下同じ。)10条8号に定める不開示情報(事務事業情報)に該当し,また,知事の交際の相手方となった私人としては,その具体的な費用,金額等までは一般に他人に知られたくないと望むものであるから,前記各情報は,交際の性質,内容等からして交際内容等が一般に公表されることがもともと予定されるものを除いては,前記条例10条2号に定める不開示情報(個人情報)に該当するとした上,前記各情報に係る供花等は,葬儀に際し知事の名を付して一般参列者の目に触れる場所に飾られるのが通例であり,また,それらを見ればおおよその価格を知ることができるものであることからすれば,前記各情報は,相手方の氏名等が外部に公表されることがもともと予定されていたものとして,前記条例10条8号に定める不開示情報に該当せず,また,交際の性質,内容等からして交際内容等が一般に公表されることがもともと予定されていたものとして,同条2号に定める不開示情報にも該当しないとした事例 4 具体的使途を「お祝い」又は「お祝い花代」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものにつき,知事の交際事務は,相手方との信頼関係ないし友好関係の維持増進を目的として行われるものであるところ,相手方の氏名等の公表が当然に予定されているような場合は別として,相手方を識別し得るような公文書の公開によって相手方の氏名等が明らかにされることになれば,交際の相手方との間の信頼関係又は友好関係を損ない,ひいては前記事務の目的が達成できなくなるおそれがあるというべきであるから,前記各情報は,相手方の氏名等が公表されることがもともと予定されているものなど,当該おそれがあるとは認められないものを除き,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前。以下同じ。)10条8号に定める不開示情報(事務事業情報)に該当するとした上,前記各情報に係るお祝い等については,お祝い金贈呈の事実やその内容(具体的金額)が一般的に披露されるようなものであったとは考え難く,それらの事実が不特定の者に知られ得るものであったとはいい難いから,前記各情報は,いずれも前記条例10条8号に規定する不開示情報に該当するとした事例 5 具体的使途を「お見舞い」又は「お見舞い花代」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものにつき,知事の交際の相手方となった私人としては,その具体的な費用,金額等までは一般に他人に知られたくないと望むものであるから,前記各情報は,交際の性質,内容等からして交際内容等が一般に公表されることがもともと予定されるものを除いては、奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前。以下同じ。)10条2号に定める不開示情報(個人情報)に該当するとした上,お見舞い等に係る知事の交際は、その相手方にとっては私的な出来事というべきであり,その交際の性質,内容等からして交際内容等が一般に披露されることがもともと予定されているとはいえないから,前記各情報は,いずれも前記条例10条2号に定める不開示情報に該当するとした事例 6 具体的使途を「寸志」,「賛助」又は「餞別」とする交際費前渡資金現金出納簿及び交際費執行伺書並びにそれらの添付書類である領収書等に記載された知事の交際費に係る情報のうち,私人である相手方を特定し得るものにつき,知事の交際事務は,相手方との信頼関係ないし友好関係の維持増進を目的として行われるものであるところ,相手方の氏名等の公表が当然に予定されているような場合は別として,相手方を識別し得るような公文書の公開によって相手方の氏名等が明らかにされることになれば,交際の相手方との間の信頼関係又は友好関係を損ない,ひいては前記事務の目的が達成できなくなるおそれがあるというべきであるから,前記各情報は,相手方の氏名等が公表されることがもともと予定されているものなど,当該おそれがあるとは認められないものを除き,奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前。以下同じ。)10条8号に定める不開示情報(事務事業情報)に該当するとした上,前記各情報に係る寸志等については,その性質からして,その贈呈の事実やその具体的金額が一般に公表,披露されるようなものであったとは考え難いから,前記各情報は,いずれも前記条例10条8号に規定する不開示情報に該当するとした事例 7 知事の交際費に係る支出命令書に記載された資金前渡職員の口座振替先の銀行名及び口座番号に関する情報につき,資金前渡職員の口座は,知事交際費の適正な支出を目的として公務として開設されているものであって,当該職員の私的な銀行口座とはその性質を全く異にするから,前記各情報は,いずれも奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条2号に定める不開示情報(個人情報)には該当しないとした事例 8 振込金受取書等に記載されている債権者の振込先銀行名及び口座番号に関する情報につき,同情報は,当該事業者が事業活動を行う上での重要な経理等の内部管理に関する情報であり,前記事業者は取引の必要性から書面に記載したものにすぎず,取引関係にない者にまで積極的に公表しているものではなく,一般に広く知られているものでもないといえ,これらの情報をどの情報をどの範囲で誰に開示するかは前記事業者が自由に選択決定しうるものであって,前記事業者の同意もなくその事業活動とも無関係に広くこれを開示すれば,悪用されるおそれも考えられるなど,前記事業者の正当な利益が損なわれると推認されるから,前記各情報は,いずれも奈良県情報公開条例(平成8年奈良県条例第28号,平成13年奈良県条例第38号による全部改正前)10条3号に定める不開示情報(法人等情報)に該当するとした事例

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