裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)346

事件名

営業不許可処分に対する異議請求事件

裁判年月日

平成14年1月22日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

弁護士法(平成14年法律第45号による改正前)30条3項に基づく営業許可申請に対して弁護士会がした不許可決定の取消しを求める訴えが,同決定は抗告訴訟の対象となる処分とはいえないとして,却下された事例

裁判要旨

弁護士法(平成14年法律第45号による改正前。以下同じ。)30条3項に基づく営業許可申請に対して弁護士会がした不許可決定の取消しを求める訴えにつき,弁護士会は,その業務の目指すところからして,本質的には弁護士という共通の職業に就いている者らがその共通の利益を維持増進することを目的として結集している同業者団体であり,専ら公益の実現を目的として設立される公共組合とはその本質を異にし,同業者団体がその活動に当たって構成員に一定の規律の保持を求め,それに違反する構成員に制裁を与えるのは,団体の目的達成のために行われる自治的活動であって,そのことによって同業者団体を公権力の主体とみることはできないし,また,法律により,特定の職業について一定の資格要件を備えた者のみに従事することを認めるために許可制を採用した上,当該制度に基づく許可,監督及び制裁等の権限を同業者団体に委任することがあるが,そのような場合でも,同業者団体の行為自体を行政処分として取消訴訟の対象とし得るのは,当該事務を委任した法律において,その旨の明文の定めがある場合に限られるとした上,弁護士法30条3項の弁護士会による許可不許可の決定については,同決定に関する不服申立てを定めた規定等はないから,前記不許可決定は抗告訴訟の対象となる処分とはいえないとして,前記訴えを却下した事例

全文

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