裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)235

事件名

平成13年(行ウ)第235号 転入届不受理処分取消等請求事件(第1事件)平成13年(行ウ)第248号 転入届不受理処分取消等請求事件(第2事件)平成13年(行ウ)第249号 転入届不受理処分取消等請求事件(第3事件)

裁判年月日

平成13年12月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 東京都の特別区の区長がした特定の宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた同処分の取消請求が,認容された事例 2 東京都の特別区の区長がした特定の宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた国家賠償請求が,一部認容された事

裁判要旨

1 東京都の特別区の区長がした特定の宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた同処分の取消請求につき,区長は,新たに区に転入した住民が住民基本台帳に記録されるべきか否かについては,当該住民の住所が当該区の区域内にあるか否かという事実及び住民基本台帳に記録して管理すべき者かどうかのみを基準として判断すべきであって,当該住民が新たにその区域内に住所を定めたという事実が存在するにもかかわらず,当該住民が危険性を有する団体の信者であり,他の住民の安全と地方公共の秩序を維持することを理由として転入届を不受理とする権限を有しないとして,前記請求を認容した事例 2 東京都の特別区の区長がした特定の宗教団体の信者から提出された転入届の不受理処分が違法であるとしてされた国家賠償請求につき,前記不受理処分は違法であり,また,区長には,住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるように努めるべき義務の違背があり,かつ,そのことにつき過失があるものというべきであり,他方,転入した前記信者は,前記不受理処分によって,選挙権を行使できない状態に置かれ,国民健康保険の被保険者として扱われていないなどにより,心理的不安や精神的苦痛があったものと認められるとして,前記請求を一部認容した事例

全文

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