裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成13(行コ)76
- 事件名
固定資産税審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第126号)
- 裁判年月日
平成13年12月26日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 固定資産評価審査委員会の審査決定のうち適正な時価を超える部分の取消しを求めた者は,同決定の全部取消判決がされた場合に,同判決に対し控訴利益を有しないとした事例 2 固定資産課税台帳に登録された宅地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消請求において,前記決定の全部が取り消された事例
- 裁判要旨
1 固定資産評価審査委員会の審査決定のうち適正な時価を超える部分の取消を求めた者につき,前記取消を認める一部取消判決は,同決定の全部を取り消す全部取消判決と比較して一般的に一審原告に利益なものとはいえないから,前記一部取消判決を求めて控訴する利益はないとして,前記全部取消判決に対し控訴することはできないとされた事例 2 固定資産課税台帳に登録された宅地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消請求につき,取消事由として主張された違法があるとして審査決定を取り消す場合には,一般の行政処分の取消判決の場合と同様に審査決定の全部を取り消すのが原則であるが,登録価額が裁判所の認定した具体的な適正価額を超えることを理由として同決定を取り消す場合には,前記超過部分を取り消すいわゆる一部取消判決をするのが相当であるものの,訴訟手続内の資料が不足しているため裁判所が客観的に適正とされる価格を認定判断できないときは,前記委員会に改めて判決の趣旨に従い審理をさせるのが相当であるとして,前記決定の全部を取り消した事例
- 全文