裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成10(行ウ)57
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成13年12月21日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 市が発注した公共下水道工事に係る請負契約に関し,入札時に受注業者らによって談合が行われたことにより市が損害を被ったなどとしてされた住民監査請求が,前記契約締結から1年を経過してされたことにつき,地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとされた事例 2 市が発注した公共下水道工事に係る請負契約に関し,入札時に受注業者らによって談合が行われたことにより市が損害を被ったなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2に基づき,市に代位して,前記受注業者らに対してされた損害賠償請求が,一部認容された事例
- 裁判要旨
1 市が発注した公共下水道工事に係る請負契約に関し,入札時に受注業者らによって談合が行われたことにより市が損害を被ったなどとしてされた住民監査請求が,前記契約締結から1年を経過してされたことにつき,新聞により,前記談合の疑惑についての報道がされた時点で,住民が本件工事の入札に談合等の不正が行われたのではないかという合理的な疑問を有することが可能であったというべきであるから,この時点において,普通公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為が違法であることを知ることができたというべきであるとして,その日から3か月以内にされた前記監査請求は,監査請求期間を徒過したことにつき地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとした事例 2 市が発注した公共下水道工事に係る請負契約に関し,入札時に受注業者らによって談合が行われたことにより市が損害を被ったなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2に基づき,市に代位して,前記受注業者らに対してされた損害賠償請求につき,前記業者が前記入札について設定されていた上限価格のみを念頭に置いて入札価格を設定していること,前記業者が報酬を払ってまでも他の指名業者を聞き出していること,前記業者の土木営業部長らが捜査段階において前記工事に関して談合が行われたことを認める趣旨の供述をしており,その供述は十分信用に値することなどを総合考慮すれば,前記業者らによって談合が行われた事実が認定できるとした上,当該談合が行われたことによる損害については,民事訴訟法248条を適用して,前記工事の現実の利益率は11.2パーセントであったところ,前記業者が前記工事を開始するにあたって利益率努力目標としていた3パーセントを上回る8.1パーセント分については,談合によってはじめて得ることができた利益であるとして,当該差額に相当する金額を損害と認定して,前記請求を一部認容した事例
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