裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)72

事件名

風俗営業許可証返納受理処分無効確認請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成11年(行ウ)第35号)

裁判年月日

平成13年12月19日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成12年法律第91号による改正前)10条1項に基づく風俗営業許可証の返納を受理する行為の行政処分性 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成12年法律第91号による改正前)10条1項に基づいてされたパチンコ店に係る風俗営業許可証の返納を受理する処分の無効確認請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成12年法律第91号による改正前)10条1項に基づく風俗営業許可証の返納を受理する行為の行政処分性につき,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(平成18年公安委員会規則第14号による改正前)20条2項により,前記返納に際して添付を要求される返納理由書には,返納者の氏名の記載及び押印が求められ,さらに返納理由の記載も求められていることに照らせば,同返納の申し出があった場合,公安委員会は,それが本人の意思に基づくものかどうかを判断したうえでこれを受理するものにほかならないから,前記受理行為は,当該返納の申し出が本人の意思に基づく有効な行為として受領する受動的な意思行為であるということができ,しかも,法律10条2項により,前記受理行為によって営業許可が失効するという権利義務関係の変更が生ずるものとされているから,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているといえ,前記受理行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成12年法律第91号による改正前)10条1項に基づいてされたパチンコ店に係る風俗営業許可証の返納を受理する処分の無効確認請求につき,同条2項が前記許可証が,許可証が返納された場合に許可が失効すると規定するのは,返納の申し出があったとの事実から営業継続の意思がないことが明らかであるので,許可を存続させる必要性がないからであると解され,返納の申し出が単なる処分の端緒であるとみることはできないことからすると,同申し出が本人の真正な意思に基づいて行われたということは,許可の失効と直接結び付く返納の受理処分の必要不可欠の前提要件であるとした上,返納者が行政書士に対し前記返納を委任した当時,返納者に意思能力がなかったとは認めらず,また,錯誤があったことも認められないとして,前記請求を棄却した事例

全文

全文

ページ上部に戻る