裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)190

事件名

不動産取得税課税処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成12年(行ウ)第45号)

裁判年月日

平成13年12月6日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

宅地に転用するため農地法5条1項の許可を受けて農地を取得した者が,当該農地取得についてされた不動産取得税の賦課決定が課税標準を固定資産税課税台帳に登録された農地の価格によることなく宅地として算定された価格によることとしたのは違法であるとしてした前記賦課決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

宅地に転用するため農地法5条1項の許可を受けて農地を取得した者が,当該農地取得についてされた不動産取得税の賦課決定が課税標準を固定資産税課税台帳に登録された農地の価格によることなく宅地として算定された価格によることとしたのは違法であるとしてした前記賦課決定の取消請求につき,宅地の評価は農地に比して格段に高いのが一般であることからすると,農地法5条1項の許可を受けて,当該土地が宅地として使用収益することが可能な状態に変化して,不動産としての取引価格が大幅に上昇することが見込まれるに至った後も,農地としての農業生産性に着目して算定された固定資産課税台帳登録価格により不動産取得税の課税標準額を算定することは,他の宅地の取得者との関係において,公平な税負担の観点から見て看過できない程度の不合理を生じさせるものといわなければならず,農地価格と宅地見込地等の価格との間には著しい乖離があるのが通例であるから,農地法5条1項の許可を受けた前記の土地については,地方税法73条の21第1項ただし書にいう「特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いとき」に当たるとして,前記賦課決定が前記土地の固定資産課税台帳に登録された農地価格を課税標準とすることなく,宅地に比准して固定資産評価基準に基づき算定したことに違法はないとして,前記取消請求を棄却した事例

全文

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