裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行コ)206

事件名

平成12年(行コ)第206号工作物使用禁止命令取消等請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成元年(行ウ)第13号〔第1審A事件〕,同2年(行ウ)第17号〔第1審B事件〕,同3年(行ウ)第30号〔第1審C事件〕,同4年(行ウ)第30号〔第1審D事件〕,同5年(行ウ)第23号〔第1審E事件〕,同6年(行ウ)第29号〔第1審F事件〕,同7年(行ウ)第32号〔第1審G事件〕)

裁判年月日

平成13年11月28日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項と,憲法21条1項,22条1項,29条1項,2項,31条,35条 2 平成元年から同7年まで,当時の運輸大臣が,新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号に基づき同法2条3項の規制区域内に所在する工作物についてした使用禁止命令が,いずれも適法とされた事例

裁判要旨

1 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項は,憲法21条1項,22条1項,29条1項,2項,31条,35条に違反しない。 2 平成元年から同7年まで,当時の運輸大臣が,新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号に基づき同法2条3項の規制区域内に所在する工作物についてした使用禁止命令につき,あるセクトが過去に暴力的な主義主張を掲げ,その主義主張に基づいて確信的,継続的に暴力主義的破壊行為等を行ったことがあり,かつ,その攻撃の目標ないし対象がなお存在する場合には,特段の事情がない限り,当該セクトが依然として暴力主義的破壊活動等を行う蓋然性が高い団体であると判断すべきであり,当該セクトの暴力主義的破壊活動等を行う蓋然性が否定されるためには,当該セクトにおいて,従来の暴力主義的破壊活動等を自己批判し新空港の二期工事等に関連する違法な実力行使を放棄して平和的な方法により同工事等の阻止を実現するとの目標を公にするなど,過去の暴力主義的破壊活動等からの決別及び運動方針の転換等により,当該セクトにおいて暴力主義的破壊活動等を行うおそれが消失したことを客観的に確認することができるに足りる期間が経過したなどの特段の事情の存在を要するとした上,前記使用禁止命令が発せられた各年当時において,前記工作物の所有者を支援する各セクトに所属する者は暴力主義的破壊活動者に該当するものであって,前記工作物は,同法3条1項1号の多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供されるおそれがあったものというべきであり,前記特段の事情も認めることはできないなどとして,前記命令をいずれも適法とした事例

全文

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