裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)35

事件名

損害賠償等,各損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成2年(行ウ)第232号〔甲事件〕,同第233号〔乙事件〕,同第234号〔丙事件〕,平成6年(行ウ)第364号〔丁事件〕)

裁判年月日

平成13年11月20日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

小田急線及び西武線の立体交差化事業の実施等に関連して,いわゆるエヌ・ティー・ティー貸付資金の借受事業主体とするため,都,都の特別区及び鉄道会社の共同出資によって設立された第三セクターへの出資金及び事業委託費の支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,都知事個人及び区長個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

小田急線及び西武線の立体交差化事業の実施等に関連して,いわゆるエヌ・ティー・ティー貸付資金の借受事業主体とするため,都,都の特別区及び鉄道会社の共同出資によって設立された第三セクターへの出資金及び事業委託費の支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,都知事個人及び区長個人に対してされた損害賠償請求につき,まず,前記支出の先行行為である当該第三セクターの設立行為についてみると,当該第三セクターは前記立体交差化事業に前記資金を導入するために設立されたものであるが,都市計画法の定めに反して当該事業の事業主体となることや,株主である企業の利益を図ることをその動機,目的としたものではないこと等からすれば,その設立行為や目的が公共性を欠き違法であるとはいえず,次に,更にその先行行為である当該事業に関する都市計画決定や都市計画事業等及びその内容についてみると,これらの都市計画決定等は,前記支出の違法をもたらすような先行行為であるとはいえず,仮に先行行為といえるとしても,前記支出に違法性の承継をもたらすような重大かつ明白な違法があったものとは認められないなどとして,前記請求を棄却した事例

全文

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