裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行コ)5

事件名

保険医療機関指定拒否処分取消請求控訴事件(原審・鹿児島地方裁判所平成10年(行ウ)第3号)

裁判年月日

平成13年10月30日

裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

分野

行政

判示事項

医療法(平成12年法律第141号による改正前)30条の7に基づく開設中止勧告を拒否して開設された病院のした健康保険法(平成10年法律第109号による改正前)43条の3第2項による保険医療機関の指定申請に対して県知事がした拒否処分が,適法とされた事例

裁判要旨

医療法(平成12年法律第141号による改正前)30条の7に基づく開設中止勧告を拒否して開設された病院のした健康保険法(平成10年法律第109号による改正前)43条の3第2項による保険医療機関の指定申請に対して県知事がした拒否処分につき,同項にいう「保険医療機関トシテ著シク不適当ト認ムルモノ」の判断に当たっては,健康保険の運営の効率化,医療費の適正化及び医療の質の向上の観点から総合的に考慮するのが相当であるとした上,不必要ないし過剰な病床を増加しようとする病院は,これが保険医療機関に登録されれば,健康保険財政上,不必要ないし過剰な入院医療費を生じることになるので,医療費の適正化等を図る観点から,前記「保険医療機関トシテ著シク不適当ト認ムルモノ」に当たるとした上,国民が受ける医療の質の向上の観点からも,前記病院が,前記拒否処分当時,病床過疎地域にあっても,整備の必要が認められる特定の病床に当たらなかったこと等からすれば,「保険医療機関トシテ著シク不適当ト認ムルモノ」に当たるとした前記判断によれない特別の事情があるとも解されないとして,前記拒否処分を適法とした事例

全文

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