裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成13(行ウ)51
- 事件名
自動車新規登録申請不受理処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成13年10月29日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
無償旅客自動車運送事業の届出に係る事業が道路運送法(平成12年法律第86号による改正前)に定める無償旅客自動車運送事業には当たらないから自動車登録令21条1項2号に規定する「登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。」に該当するとして陸運支局長がした自動車の新規登録申請を不受理とする処分の取消請求が,認容された事例
- 裁判要旨
無償旅客自動車運送事業の届出に係る事業が,同届出によって届出人が予定している事業は,無料のタクシー事業であり,同届出は一般乗用旅客自動車運送事業を免許制とした道路運送法(平成12年法律第86号による改正前)の趣旨を潜脱する目的の下にされた違法なものであり同法に定める無償旅客自動車運送事業には当たらないから自動車登録令21条1項2号に規定する「登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。」に該当するとして陸運支局長がした自動車の新規登録申請を不受理とする処分の取消請求につき,自動車登録申請の不受理事由を定める前記登録令21条1項各号のうち,2号の「登録の申請をした事項」とは,自動車の新規登録においては,道路運送車両法9条の規定する「(同法)第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項」,「新規登録の年月日」及び「自動車登録番号」といった形式的記載事項であって,登録すべき事項か否かが容易に判明することを考慮して,前記事由は法律事項とされず,政令である自動車登録令にゆだねられたものと解されるから,陸運支局長は,そもそも不受理事由に該当しない事由を理由として前記申請を不受理としたものであり,違法であるとして,前記請求を認容した事例
- 全文