裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行コ)14
- 事件名
文書開示拒否処分取消請求控訴事件(原審・福島地方裁判所平成10年(行ウ)第3号)
- 裁判年月日
平成13年10月10日
- 裁判所名
仙台高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 県情報公開条例に非開示事由として規定されている個人情報又は法人等情報に該当することを理由としてされた公文書の非公開決定処分の取消訴訟において,実施機関が,前記以外の処分理由を主張することは許されるとした事例 2 県の各部局が非公開を前提として作成した公費支出調査資料に関する情報が,県情報公開条例6条7号に規定する事務事業情報に当たるとされた事例
- 裁判要旨
1 県情報公開条例に非開示事由として規定されている個人情報又は法人等情報に該当することを理由としてされた公文書の非公開決定処分の取消訴訟につき,審判の対象は前記決定の実体上及び手続上の違法性一般であり,処分理由を追加して主張したとしても,そのことによっては,処分の同一性は損なわれず,審判の対象が異なるに至るものではないなどとして,処分実施機関が,前記以外の処分理由を主張することは許されるとした事例 2 県の各部局が非公開を前提として作成した公費支出調査資料に関する情報につき,同情報が開示されると,職員録等により公費の不適正支出のあった当時の所属職員等の氏名が判明することになるところ,これらの職員は,個々の具体的関与の有無等の検討がないままに所属の公費の不適正支出全体についての関与を印象付けられること,公表しないことを前提に自らの不利益な事実を申告した職員の信頼関係を損なうだけでなく,将来において自主的な申告を必要とする公務関係の調査が実施された場合,正確な事実の把握を困難にするおそれ等があること,前記資料に記載された県職員以外の個人,法人等は,県の公費不適正支出への関与を一般的に疑われたりすること等により,その名誉,信用及び社会的評価について正当な利益が害されることになることからすると,将来の同種の事務事業の実施に著しい支障が生ずるおそれがあるとして,前記情報は県情報公開条例6条7号に規定する事務事業情報に当たるとした事例
- 全文