裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成13(行ウ)7
- 事件名
解散認可等無効確認請求事件
- 裁判年月日
平成13年9月28日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 厚生大臣(平成11年法律第160号による改正後は厚生労働大臣)が,解散は厚生大臣の認可を受けなければならない旨を定めた財団法人の寄附行為に基づいて,当該財団法人に対してした解散の認可が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例 2 厚生大臣(平成11年法律第160号による改正後は厚生労働大臣)が,解散した場合の残余財産の帰属方法を定めるとともに,その場合における残余財産の処分については厚生大臣の許可を受けるべき旨を定めた財団法人の寄附行為に基づいて,当該財団法人に対してした残余財産の処分の許可が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
1 厚生大臣(平成11年法律第160号による改正後は厚生労働大臣)が,解散は厚生大臣の認可を受けなければならない旨を定めた財団法人の寄附行為に基づいて,当該財団法人に対してした解散の認可につき,現行法上,公益法人の解散について,主務官庁が公権力を行使する行政庁として介入することを認めた法律の定めはないから,前記認可は,公法上の根拠がないにもかかわらず前記寄附行為の定めを尊重し,この寄附行為に基づく私法上の効力の実現に協力したものにすぎず,その実体は何ら公権力性を有しないものというべきであるとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例 2 厚生大臣(平成11年法律第160号による改正後は厚生労働大臣)が,解散した場合の残余財産の帰属方法を定めるとともに,その場合における残余財産の処分については厚生大臣の許可を受けるべき旨を定めた財団法人の寄附行為に基づいて,当該財団法人に対してした残余財産の処分の許可につき,寄附行為で残余財産の帰属者ないし帰属方法を定めている財団においては,その定めに従って残余財産の帰属が決定されるのであって,これに公権力の介入する余地はないから,前記許可は,寄附行為中の前記の旨を定めた規定に基づいてされたものであって,何ら公権力性を有しないものというべきであるとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例
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