裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行ウ)26

事件名

無償旅客自動車運送事業経営届出不受理処分取消請求事件

裁判年月日

平成13年8月29日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

運輸局長がした無償旅客自動車運送事業経営届出を受理しない行為(届出書等の返付)の取消しを求める訴えが,不適法とされた事例

裁判要旨

運輸局長がした無償旅客自動車運送事業経営届出を受理しない行為(届出書等の返付)の取消しを求める訴えにつき,道路運送法(平成12年法律第86号による改正前)44条1項に基づく前記届出は,同法施行規則(平成13年国土交通省令第105号による改正前)34条の定める形式上の要件に適合するものである限り,提出先機関の事務所への到達時に効力を生ずると解すべきであり,提出先機関によって当該届出が受理されるか否かは前記効力の発生に影響を及ぼさないというべきであるところ,前記届出書は前記施行規則34条の定める形式上の要件に適合するものであるから,前記届出書が運輸局長の事務所に提出された日にその効力を生じ,その後の運輸局長による前記届出書の返付行為は,単なる事実上の行為にすぎず,申請人の権利ないし法律上の地位に何ら影響を及ぼさないというべきであるから,取消訴訟の対象となる処分その他の公権力の行使に該当しないとして,前記訴えを不適法とした事例

全文

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