裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)31

事件名

基礎点数処分取消等請求事件

裁判年月日

平成13年8月24日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

公安委員会が道路交通法違反となる行為をしたことを理由として違反者に対してした同法施行令所定の累積点数を加算する措置の行政処分性

裁判要旨

公安委員会が道路交通法違反となる行為をしたことを理由として違反者に対してした同法施行令所定の累積点数を加算する措置につき,同法施行令(平成14年政令第24号による改正前)38条第1項の規定の仕方によると,同法(平成13年法律第51号による改正前)103条2項の免許の取消し等の行政処分は,累積点数それ自体を要件とするものではなく,一定の点数に該当する個々の違反行為の存在自体を要件とするものと解され,前記措置を当該運転者に通知する制度は設けられておらず,前記措置につき不服申立手続や訴訟で争われることを法は予定していないと解されるから,前記措置は,公安委員会において免許の取消し等の処分要件が整ったかどうかを画一的にチェックするための内部的処理のための制度であって,それ自体は国民の権利義務に何らの影響を与えるものではなく,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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